YouTube動画制作を発注するときに見落としやすいのは、金額や納期ではなく、著作権の扱いと修正回数の定義です。この2つを発注前に契約書で決めておかないと、納品後に「この動画は改変できるのか」「追加の修正は有料なのか」で行き違いが起きます。
この記事では、発注時に確認する項目を、権利関係と修正回数を中心に整理します。具体例には当社(株式会社JISEKI)の料金内訳を使います。
発注前に"何に使う動画か"を決める
著作権や修正回数を確認する前に、動画の使い道を決めておく必要があります。使い道が決まっていないと、契約書に書く権利の範囲も、修正で直す基準も定まりません。
BtoB・高単価商材の担当者が発注する場合、動画の使い道は次のように分かれます。
| 使い道 | 権利・修正で優先する確認事項 |
|---|---|
| YouTubeチャンネルへの継続投稿 | 公開後も改変できるか、シリーズ化したときの構成の修正範囲 |
| 商談資料・展示会での再利用 | 著作権が譲渡か利用許諾か、利用できる媒体・期間の制限 |
| Web広告・ランディングページへの転用 | 広告媒体での利用が許諾の範囲に含まれるか |
使い道を先に決めておくと、次の章で説明する権利の範囲と、修正回数の優先順位が決めやすくなります。
権利の確認:著作権は発注しただけでは移らない可能性がある
著作権は、発注して対価を支払っただけでは、発注者に移らない可能性があります。企業法務ポータル「BUSINESS LAWYERS」(Bengo4.com, Inc.運営)の解説では、外注で制作した映像の著作権は、契約で明確に定めない限り制作会社側に帰属する可能性が高いとされています。対価を支払った場合でも、その費用が著作権譲渡の対価を含むとは限らない、という点が指摘されています。
同解説では、発注者が著作権を得たい場合、契約書に次の2点を明記しておくことが挙げられています。
- 著作権(改変する権利を含む)を発注者に譲渡する旨
- 制作会社が著作者人格権を行使しない旨の特約
同解説によると、著作者人格権は著作権と異なり譲渡できない権利のため、譲渡契約を結んでも、この特約がないと、制作会社側から改変への異議を受ける可能性が残るとされています。発注時には「著作権を譲渡するか、利用許諾にとどめるか」「改変する権利まで範囲に含むか」を、見積もりと同時に確認してください。著作権の扱いをさらに詳しく知りたい場合は、YouTube運用代行の解約|確認する条件と引き継ぐ素材で、譲渡と利用許諾の違いを整理しています。
法律に関する断定的な判断は、本記事では行っていません。契約書の条文については、弁護士など専門家の確認を受けることをお勧めします。
修正回数の確認:発注時に"何が修正か"を定義する
修正回数でトラブルになりやすいのは、回数そのものより「何が修正に含まれるか」が曖昧なまま発注してしまうことです。動画制作会社の株式会社VIDWEBが運営するメディアの解説では、修正回数に統一基準はなく、契約と見積もりで個別に決まるとしています。重要なのは、修正の種類を分類して契約書に書くことだと説明しています。
発注時に契約書で定義しておく修正の種類は、次の3つです。
| 修正の種類 | 契約書で定める内容 |
|---|---|
| 初稿への修正 | 無償で対応する回数の上限 |
| 公開後の修正 | 有償か無償か、有償の場合の単価 |
| 修正の範囲 | テロップの文言修正と、構成変更を同じ扱いにするかどうか |
- 01初稿修正の無償回数を聞く何回まで無料で対応するかを見積もりと同時に確認する
- 02修正の範囲を分類してもらうテロップ修正と構成変更を同じ扱いにするか確認する
- 03公開後の修正単価を確認する納品後に直す場合の有償・無償と単価を契約書に残す
修正の依頼を出すときも、「もっと良くしてほしい」のような抽象的な伝え方では、どちらの分類に当たるか制作会社側も判断できません。修正したい箇所と理由をセットで伝えると、初稿修正の範囲内で対応できるかどうかがその場で分かります。
発注時に用意する3つの資料
権利と修正回数の条件を確認したら、発注時に次の3つの資料を用意します。資料がないまま発注すると、企画の意図が制作会社に伝わらず、初稿の修正が増えます。
- 01要件定義書を作る動画の目的、使う場所、想定する視聴者を1枚にまとめる
- 02参考動画を集める近い雰囲気の動画と、避けたい表現の両方を示す
- 03素材を整理するロゴ・資料・出演者の情報を撮影前に渡せる状態にする
要件定義書には、動画の使い道(前の章で決めた内容)を書いておくと、権利の範囲と修正の基準を制作会社に伝えやすくなります。参考動画は、良い例だけでなく避けたい表現も示すと、初稿の方向性が外れにくくなります。
スケジュールと検収のタイミングを発注時に決める
発注時には、初稿が届くまでの日数と、検収を完了とみなす基準も決めておきます。日数が分からないまま進めると、修正のやり取りが始まる前から、進捗が見えているのかどうかが判断できません。
当社の場合、編集とサムネイルの初稿は、撮影後およそ10日でお届けしています。月1回・4時間の撮影で長尺4本分をまとめて収録するため、撮影日が決まれば初稿までの日数も計算できます。発注時にこの日数を確認しておくと、修正の依頼を出す時期も逆算できます。
検収の基準は、「初稿を確認して修正点を伝えた時点」ではなく、「修正後の動画を確認し、追加の修正がないと判断した時点」に置くことを契約書に明記しておきます。基準があいまいだと、検収完了後の修正が無償か有償かという点で行き違いが起きます。
当社に発注する場合の料金内訳
当社(株式会社JISEKI)の標準プランは、撮影込み・月16本の投稿で月額20万円(税別)です。内訳は、撮影40,000円(月1回・4時間まで)、長尺動画の編集30,000円×4本(20分以内)、ショート動画2,500円×12本、サムネイル2,500円×4枚です。本数や撮影回数を増やす場合も、この単価で概算を計算できます。
撮影だけ・編集だけの単品依頼は、単価が変わるため個別にご相談いただいています。月額プランの内訳の単価を、そのまま単品の価格としてお伝えすることはできません。権利の扱いや修正回数の条件は、どの制作会社に発注する場合でも、見積もりの段階で確認しておく項目です。本記事で挙げた確認項目を、見積もり依頼の際にそのままお尋ねください。
発注の範囲を単発にするか継続にするかで確認する項目の重みが変わる点は、YouTube制作会社の選び方|聞くべき6つの質問で整理しています。見積もりの総額だけでなく、項目ごとの単位を確認する方法は、YouTube運用代行の見積もり|項目の意味と確認する5つの基準にまとめています。契約前の確認不足が招くトラブルの典型例は、YouTube運用代行のトラブルと予防策|確認する7項目で解説しています。
まとめ
YouTube動画制作を発注するときは、金額の前に、著作権の譲渡範囲と修正回数の定義を契約書で確認します。著作権は発注しただけでは移らない可能性があるため、改変する権利まで範囲に含むかを明記します。修正回数は、初稿修正と公開後の修正を分けて、無償の回数と有償の単価を決めておきます。
当社の標準プランは、撮影込み・月16本の投稿で月額20万円(税別)です。本数や撮影回数を変えた場合の概算は、見積もりシミュレーションで確認できます。サービスの内容はYouTube制作代行のページにまとめています。